よくある質問

よくある質問

保険医療機関・保険薬局の皆様へ
 医療機関を新規開設・廃止する場合、連合会へ何か書類を提出する必要はありますか?

医療機関を新規開設及び廃止する場合、はじめに厚生局へ届出を提出いただきます。その後、本会にて厚生局に提出されている届出を確認し、書類を郵送させていただきます。書類の到着後、必要書類(通帳写し・印鑑証明等)を準備・必要事項をご記入の上ご提出ください。

提出先

〒310-0852

水戸市笠原町978番26 茨城県市町村会館内

茨城県国民健康保険団体連合会 審査管理課

TEL(029)301-1557

医療機関の情報(開設者・法人名・住所・口座情報等)が変わる場合、連合会へ何か書類を提出する必要はありますか?

医療機関の情報が変わる場合は、連合会へ保健医療機関(薬局)等新規・変更届出書(様式集へリンク)をご提出いただく必要がございます。必要書類(通帳写し・印鑑証明等)を準備・必要事項をご記入の上ご提出ください。

〒310-0852

水戸市笠原町978番26 茨城県市町村会館内

茨城県国民健康保険団体連合会 審査管理課

TEL(029)301-1557

その他保険医療機関・保険薬局の皆様への質問はこちら

特定健診・特定保健指導実施機関の皆様へ
新規の特定健診・特定保健指導機関になるには

社会保険診療報酬支払基金に健診機関としての届出が必要となります。届出用紙の記載方法については、支払基金にお問い合わせください。

新規及び届出内容に変更がある健診機関が国保連合会本会に提出する書類について

特定健診等費用の請求及び受領に関する届」を提出してください。また、健診費用の振込先、受領者(口座名義人)、健診機関番号が変更になった場合も再度提出が必要になります。なお、記載方法については「特定健診等費用の請求及び受領に関する届の記載要領について 」をご確認ください。

その他特定健診・特定保健指導実施機関の皆様への質問はこちら

介護保険事業者の皆様へ
保留扱いとなった明細書の取り扱いを教えてください。

居宅介護支援事業所から給付管理票の提出が無い、もしくは、提出したがエラーになってしまい給付管理票が決定されなかった場合に保留となります。翌月、給付管理票が提出されれば1月遅れで決定されますので、再請求の必要はありません。ただし、翌月も決定されなかった場合は、再請求が必要です。

新規に事業所として県・保険者指定を受けた場合、国保連合会に対し何か必要な手続きはありますか。

本会あてに、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出してください。(本会ホームページ「介護保険事業者の皆様へ」の中の「様式集」からもダウンロードできます。)

国保連合会から振り込まれる口座を変更した場合、どうすればよいでしょうか。

介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出してください。(本会ホームページ「介護保険事業者の皆様へ」の中の「様式集」からもダウンロードできます。)ただし、変更時期については、原則、毎月10日までに変更届が提出された場合、その翌月の支払日以降からの適用となります。必ず、異動年月日を記載してください。(R6年4月サービス5月請求分(6月末支払)から変更したい場合は、5月10日までに提出してください。その時の異動年月日には、「R6年5月請求分より」と記載してください。)

伝送した請求データが誤っていたので、取り消しをして再送信したいのですが、どうすればよいですか。

誤って送信した請求データは、請求期間内(1日~10日)であれば、貴事業所側において請求データに対する取消作業を行えます。取消は受付と同様に、すぐに画面上に表記されませんので『取消完了』を確認してから、再送信をお願いします。

返戻理由12PAによる対応方法を教えてください。

要介護(支援)区分の変更申請中の利用者ですので、保険者に認定結果を確認のうえ、再請求してください。ただし、引き続き申請中であれば、結果が出るまで請求できません。(基本的に、請求する年月の前月末日までに認定が出ていない場合は、当月請求はできません。)

その他介護保険事業者の皆様への質問はこちら