制度等の案内
医療保険制度
我が国では、国民が病気やケガをした時にいつでもどこでも安心して医療が受けられる国民皆保険制度を採っているため、国内に住所を有する全ての人は、いずれかの公的医療保険制度に加入することが義務となっています。
医療保険制度の種類
①被用者保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合など)
サラリーマン・公務員等の被用者とその被扶養者
②国民健康保険(国保)
他の医療保険(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していない人
③後期高齢者医療制度
75歳以上の人(一定の障害があると認定された場合は、65歳から加入可能)
国民健康保険制度
国民健康保険制度の詳細
国民健康保険は、加入者のみなさんが安心して医療を受けられるよう、国保税(料)を出し合い、助け合う制度です。加入者のみなさんが医療機関等を受診した時の医療費は、窓口での自己負担のほかは、国や県の負担金、保険税(料)などで賄われています。
1 保険者(運営主体のこと)
・県・市町村・国民健康保険組合
2 被保険者(国保に加入する人)
①お店などを経営している自営業の人
②農業や漁業などを営んでいる人
③退職して職場の健康保険をやめた人
④パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない人
⑤3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
3 医療費の自己負担割合区分
年齢 | 義務教育就学前 | 義務教育就学後から69歳 | 70歳から74歳 |
---|---|---|---|
負担割合 | 2割 | 3割 | 2割 (現役並み所得者は3割負担) |
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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の詳細
75歳以上の後期高齢者(一定の障害がある場合には65歳以上)については、平成20年4月1日から独立した後期高齢者医療制度が創設されました。
運営については、保険料の徴収はお住まいの市町村で行いますが、財政運営は各都道府県を単位とした広域連合が行います。
※茨城県の広域連合はこちら
1 保険者
後期高齢者医療広域連合
2 被保険者(後期に加入する人)
75歳以上の人(一定の障害があると認定された場合は、65歳から加入可能)
3 医療費の自己負担割合
所得に応じて1割または2割(現役並み所得者は3割負担)
※保険料(税)の納め方原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
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介護保険制度
介護保険制度の詳細
急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症などの介護を必要とする人が増える中、介護をする人の高齢化が進むなど、老後生活の不安要因となっております。
介護保険は、介護が必要となったときに、心身の状況や生活環境に応じてサービスが利用でき、被保険者とその家族を支援する制度です。
市町村を保険者として、40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、社会全体で支えあっていく制度です。
1 保険者
市町村
2 対象者
- 65歳以上の人(第1号被保険者)…原因にかかわらず介護や支援が必要とされた場合
- 40歳~65歳未満の人(第2号被保険者)…老化が原因とされる特定疾患によって介護や支援が必要と認定された場合
3 利用者負担割合
サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)
(施設入所時の食費・居住費等は全額負担)
4 保険料(税)
- 65歳以上の人……市町村ごとに定めた算定基準による
- 40歳~65歳未満の人……加入している医療保険の算定基準に基づく
5 保険料(税)の納め方
- 65歳以上の人……原則年金から天引き(特別徴収)
- 40歳~65歳未満の人……医療保険料と一括して納付
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障害者総合支援制度
障害者総合支援制度の詳細
障害者総合支援制度は、障害のある方もない方も、互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、障害のある方の日常生活と社会生活を総合的に支援するものです。
障害の種類に関わらず、障害者総合支援法という共通の制度のもと、必要とするサービスを受けられるようになっています。
※障害者総合支援法
平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日に施行。
本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されました。
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または、お住まいの市町村障害福祉担当窓口にお尋ねください。