参考資料
保険請求Q&A
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混合診療とはどのようなことですか。
一連の診療のなかに保険診療と保険外診療を行っていることを言います。
保険外診療は自費診療であり、保険診療と混在することは認められていません。
☆療養担当規則
保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほかは行ってはならない。
人間ドックで異常が見られ、精密検査を行った場合の初診料は算定できますか。
当該医療機関で、当日に行った場合でも後日に行った場合でも初診料は算定できません。ただし人間ドックで異常を発見した保険医以外が治療を開始した場合は、初診料は算定できます。この場合異常を発見した医療機関の保険医を除きます。
労災等で入院中に、高血圧症の傷病のある患者さんに特別食を出した場合の特別食加算と標準負担額はどのような取扱いですか。
特別食加算を医療保険の診療報酬明細書で請求し、標準負担額を徴収する取扱いであるが、特別食加算の請求額から標準負担額を控除すると0円となるため診療報酬明細書の請求は行わないことになります。
☆療養担当規則
労働災害による疾病の治療のため入院している患者が、入院中、労災保険が適用されない業務外の疾病(私傷病)を併発して、その治療のために健康保険等から特別食による食事療養に係る給付(当該療養に要する費用の額は1食76円)を受けた場合など、現に食事療養に要した費用の額が標準負担額(一般の場合1食260円)に満たない場合には、当該食事療養に要した費用の額(1食76円)を標準負担額として徴収する。
保険者番号等が変更になった場合の診療報酬明細書の記載はどのようになりますか。
月の途中で保険者番号及び記号・番号が変更になった場合は、保険者番号ごとに診療報酬明細書を作成します。
月の途中で記号・番号が変更になった場合は変更後の記号・番号を記載します。また月の途中で他制度から国民健康保険に切り替わった場合は、変更のあった日を診療開始日として記載し、摘要欄にその旨を記載します。
12月29日まで診療していますが、年末年始の休日加算の取扱いはどのようになりますか。
休日加算の対象となる休日は、日曜日、国民の祝日及び12月29日、30日、31日、1月2日、3日をいいます。(1月1日は国民の祝日です。)12月29日は、医療機関の診療表示時間以外で診療体制を解いていれば、深夜を除き休日加算となります。
DPC算定患者が他医療機関に受診した場合は、依頼先の他医療機関で算定せず、DPC算定医療機関が全ての保険診療を行うことを原則とするとありますが、DPC病院入院患者が他医療機関で酸素吸入、生化学検査(1)等を実施した場合、DPC包括対象である診療も別請求できますか。
別請求はできません。DPC請求の範囲以外には請求できず、また依頼先も請求できないルールにより、依頼先との合議によってDPC病院側で精算することになります。
転居により、別の市町村の国民健康保険の被保険者となった場合、前の市町村の国民健康保険による高額療養費の支給は「多数該当(12月の間に高額療養費該当が4回以上)」カウントの対象になりますか。
「直近12月に4回以上」のカウントは「同一保険者の下」により、前の市町村の高額医療費の支給はカウントされないことになります。
オンライン請求参加医療機関の返戻レセプトについては、オンラインと紙レセプトで届くため、重複しないよう対応方法がよく理解できるように教えて頂きたいです。
返戻分の再請求について
返戻及び照会レセプトの再請求がある場合は、医療機関の選択により、電子情報処理組織を使用するか(オンライン請求等)、返戻したレセプトに診療報酬請求書及び診療報酬総括票を添付して、オンライン請求とは別に再請求をお願いいたします。
<返戻再請求の流れ>
○オンラインによる再請求の場合
請求月 | 翌月 5 日以降 | 請求 |
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オンライン請求 | 返戻レセプトファイルをダウンロード後に、請求内容を精査し、再請求ファイル を作成 | 10日までに、当月分データと併せて再請求 |
○紙レセプトで再請求の場合
請求月 | 翌月末 | 請求 |
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オンライン請求 | 連合会より、郵送で紙に打ち出されたレセプトを送付 | 送付された紙レセプトの請求内容を修正し、診療報酬請求書及び診療報酬総括票を添付し、10日までに郵送等で再請求をする。 |
※診療報酬請求書及び診療報酬総括票については、本会ホームページからダウンロードしてご利用できます。
<注意点>
①返戻レセプトファイルは、概ね請求翌月の5日以降からダウンロードが出来ます。
②オンライン請求での再請求ファイルを作成するには、使用しているレセコンが対応している必要がありますので、レセコンメーカーに確認をお願いします。
③オンライン請求で再請求した後に、紙に打ち出されたレセプトが、請求月の翌月に支払額決定通知書と一緒に送付されますので、誤って重複請求をされないようお願いいたします。
後期高齢者医療請求時Q&A
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社会保険の被保険者が4月に後期高齢者(75歳以上)になったときの、レセプト請求先はどこになりますか。
後期高齢者医療制度に加入すると、社保・国保の区別はありません。
後期高齢者レセプトの提出先はすべて本会になります。
現在生活保護を受けている方も、75歳になると後期高齢者医療の対象となるのでしょうか。
生活保護を受けている間は、後期高齢者の対象外です。
レセプトは、社会保険診療報酬支払基金へ請求してください。
後期高齢者医療被保険者証を持参した方の、保険者番号及び被保険者証はレセプトの何処に記載するのでしょうか。
保険者番号について
後期高齢者医療被保険者証の「保険者番号並びに保険者の名称及び印」の欄に記載されている「3908××××」については、レセプトの「保険者番号」欄に記載してください。
被保険者番号について
後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」は、レセプトの「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄に記載してください。(記号等の区分はありません。)
※オンライン請求及び磁気媒体請求での被保険者番号の設定は、番号欄に設定します。