はり、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の請求等について
提出日
郵送での提出
- 療養費支給申請書は、個人情報に係わる重要書類のため簡易書留又は宅配便(信書便等)での送付をお願いいたします。
- 毎月10日(受付最終日)到着分まで受付けます。10日を過ぎて到着した療養費支給申請書は、翌月の受付分となりますのでご注意下さい。
- 10日が土日及び祝日にあたる場合は、前日までに届くように投函して下さい。
来会での提出
- 毎月10日(受付最終日)までに「本会審査管理課療養費係(茨城県市町村会館4階)」で受付をいたしますので、ご持参下さい。10日を過ぎて受付した療養費支給申請書は、翌月の受付分となりますのでご注意下さい。
- 受付時間は9:00~17:00です。
- 8日、10日が土日及び祝日にあたる場合は、本会審査課(茨城県市町村会館3階)で受付のみを9:00~17:00まで行います。9日が土日及び祝日にあたる場合は、受付を行っておりませんのでご注意下さい。
※詳しくは、年間予定表でご確認願います。
提出先
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-26 茨城県市町村会館内
茨城県国民健康保険団体連合会 審査管理課 療養費係 宛
提出方法
1 取扱い保険者
国保連合会で受付を行う保険者は、茨城県内市町村、茨城県医師国民健康保険組合、茨城県歯科医師国民健康保険組合及び茨城県後期高齢者医療広域連合となります。
(1)保険者番号については、「茨城県保険者番号一覧表(PDF:80KB)」 のとおりです。
(2)茨城県以外の保険者については、従来どおり提出して下さい。
2 医療福祉費の取扱いについて
医療福祉費については、事業の実施主体である市町村に直接申請下さい。
3 はり・きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費支給申請書の様式等について
はり・きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費支給申請書の様式等につきましては、受領委任の取扱規程に基づき指定された請求様式を使用してください。
厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
4 療養費支給申請書及び総括票の編綴方法
(1)同一の施術所であっても、はり・きゅうとあん摩・マッサージの申請書は分けてください。
(2)申請書は保険者ごとに並べ、総括票II(様式第9号)を一番上に添付して綴じてください。
(3)上記の束を保険者番号順(市町村、国保組合、広域連合)に並べ、総括票I(様式第8号)を束の一番上に添付して綴じてください。
(4)月遅れ分や再提出分の申請書は、当月分と合わせて綴じてください。
(5)後期高齢者医療分については、申請書を保険者番号順に並べて総括票
II(様式第9号)1枚に合計件数、金額を記載してください。
※水戸市分の請求につきましては「国保請求書 」 を併せてご提出ください。
取下げ依頼
下記様式をダウンロードのうえ、必要事項を記入し、本会審査管理課療養費係宛送付ください。
その他
このページのお問い合わせ先
審査管理課 療養費係
TEL (029)301-1559
FAX (029)301-1577