介護保険事業者の皆様へ

お問合せについて(Q&A)

主なエラーについて
返戻理由ASSAによる対応方法を教えてください。

①平成24年度より適用となりました処遇改善加算の単位数を誤りますと、エラーになります。 計画単位数・限度額管理対象単位数のどちらか少ない単位数が、加算の対象になりますので、ご注意ください。

②市町村からいただく、受給者台帳登録上の給付割合と異なる場合に、当エラーとなります。給付割合が異なりますと、関連して利用者負担もエラーになりますので、該当市町村にご確認のうえ再請求願います。 (例)被災対象者 9割⇒10割など状況に応じて給付割合が変更になっている方がいらっしゃいます。

返戻理由12P0による対応方法を教えてください。

保険者番号もしくは被保険者番号の入力(記載)誤りと思われますので、利用者の介護保険証を確認のうえ、番号等を訂正し再請求してください。 また、番号の間違いが無くても、介護認定が遅れて認定された場合には、同様の返戻理由になります。その場合は、訂正等は不要ですので、翌月に再請求してください。

返戻理由12PAによる対応方法を教えてください。

要介護(支援)区分の変更申請中の利用者ですので、保険者に認定結果を確認のうえ、再請求してください。ただし、引き続き申請中であれば、結果が出るまで請求できません。(基本的に、請求する年月の前月末日までに認定が出ていない場合は、当月請求はできません。)

返戻理由12P4・12P5による対応方法を教えてください。

利用者は保険者に居宅介護支援事業所の届出をしていますが、実際に請求している当居宅介護支援事業所と保険者で登録している居宅介護支援事業所が不一致のためです。利用者の介護保険証の居宅介護支援事業所を確認してください。もし、正しい場合は、保険者に連絡してください。

返戻理由ANN2による対応方法を教えてください。

同一利用者について、同じ年月分の介護給付費請求明細書データを2件以上作成し請求したためです。よくある例としては、伝送の時に同じファイルを2回以上送信してしまった場合です。支払金額が正しければ、再請求する必要はありません。ただし、明細書に別の人の被保険者番号を誤って記載してしまった場合にも発生しますので、その時は、再請求が必要です。

返戻理由ANN4による対応方法を教えてください。

過去にすでに支払われている介護給付費請求明細書データを再請求したためです。よくある例としては、伝送の時に先月送信したファイルを送信してしまった場合や、返戻分のみが対象であるのにその月分全員分を再請求した場合です。どちらも、再請求する必要はありません。ただし、すでに支払われている金額に誤りがある場合は、過誤調整後、再請求となります。

返戻理由ANN0による対応方法を教えてください。

同一利用者の給付管理票を2件以上提出した場合、すでに決定されている給付管理票を新規として再提出した場合です。正しく決定されていなければ、新規もしくは、修正で提出が必要です。よくある例としては、伝送の時に同じファイルを2回以上送信してしまった場合です。

保留扱いとなった明細書の取り扱いを教えてください。

居宅介護支援事業所から給付管理票の提出が無い、もしくは、提出したがエラーになってしまい給付管理票が決定されなかった場合に保留となります。翌月、給付管理票が提出されれば1月遅れで決定されますので、再請求の必要はありません。ただし、翌月も決定されなかった場合は、再請求が必要です。

審査委員会による返戻の明細書の対応方法を教えてください。

介護療養型医療施設の特定診療費及び介護老人保健施設の特別療養費・緊急時施設療養費が審査委員会の審査により返戻になった場合は、内容を確認のうえ他のエラーによる返戻と同様に再請求をしてください。

届出について
新規に事業所として県・保険者指定を受けた場合、国保連合会に対し何か必要な手続きはありますか。

国保連合会あてに、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出してください。

事業所番号が変わった場合、国保連合会に対し何か必要な手続きはありますか。

事業所番号が変わると、国保連合会では新しい事業所として取り扱います。「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出してください。

 国保連合会から振り込まれる口座を変更した場合、どうすればよいでしょうか。

介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出してください。ただし、変更時期については、原則、毎月10日までに変更届が提出された場合、その翌月の支払日以降からの適用となります。必ず、異動年月日を記載してください。(R6年4月サービス5月請求分(6月末支払)から変更したい場合は、5月10日までに提出してください。その時の異動年月日には、「R6年5月請求分より」と記載してください。)

請求について
医療機関(調剤薬局)ですが、国保の請求と介護の請求を同封して郵送してもよいでしょうか。

別々に郵送していただく事が望ましいのですが、同封していただいても差し支えありません。ただし、同封される場合は、国保と介護が明確に区別出来るようにご協力をお願いいたします。 「介護給付費請求明細書」の提出について(依頼)(平成24年6月28日付け事務連絡) なお、郵送の締め切りも10日必着となります。(10日消印は有効ではありません。) また、簡易書留などの追跡できる方法での郵送をお勧めしております。 Q: サービス提供月の翌月に請求できなかった場合、もう請求はできないのでしょうか。

サービス提供月の翌月に請求できなかった場合、もう請求はできないのでしょうか。

請求できます。ただし、原則、サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日を起算日として、介護給付費は2年間、介護予防介護予防・日常生活支援総合事業は5年間となります。

一度請求した明細書が返戻になった場合、再請求の手続きをすればよいのでしょうか。

保留扱いでなければエラー原因を調べて、訂正したうえで再請求してください。ただし、重複エラー(ANN2・ANN4)の場合は、すでに支払確定となっているために再請求をしたい場合は市町村に過誤申し立てをしていただき、貴事業所に「介護給付費過誤決定通知書」が届いてから再請求してください。

居宅サービスにおいて一部査定されて決定された場合、査定分(差額分のみ)を再請求すればよいのでしょうか。

査定された原因は、給付管理票の単位数がサービス事業所の請求単位数より低いためですので、サービス事業所の請求が正しい場合は、居宅介護支援事業所に給付管理票の提出を依頼してください。明細書の再請求は不要です。

公費情報を記載漏れして請求してしまった場合、翌月、公費分のみ請求すればよいのでしょうか。

公費分のみ(差額分)の請求はできません。保険者に過誤申し立てを行い、その処理結果通知(介護給付費過誤決定通知書)を確認してから、公費情報を記載した明細書を作成のうえ再請求してください。

要介護状態の区分変更申請中の利用者の請求は、どうすればよいでしょうか。

保険者から認定結果が出るまでの間は、請求することができません。請求しても12PAエラーとなります。また、認定結果が、サービス提供月の翌月初めに判明した場合は、翌々月に請求してください。(保険者の受給者情報が月末締めのため)

新規認定申請利用者を暫定ケアプランで行っている間は、請求できないのでしょうか。

要介護度が決定してから請求することとなります。ただし、結果判定がサービス月の翌月初めに判明した場合は、翌々月に請求してください。請求しても12P0エラーとなります。(保険者の受給者情報が月末締めのため)

県外の利用者の請求はどうすればよいでしょうか。

事業所の所在地の国保連合会に請求することになっていますので、茨城県または茨城県内の保険者から指定を受けている事業所は、すべて茨城県の国保連合会に請求してください。

市町村から基準該当事業所の指定を受けていますが、指定事業所と同じ請求方法でよいのでしょうか。

給付管理票及び明細書のほかに、毎月、利用者の「支給申請書(受領委任用)」を送付する必要があります。(用紙は、市町村から貰ってください。)また、指定を受けた市町村の利用者しかサービスは提供できません。なお、介護給付費についても、減額して請求する場合もあります。詳しくは市町村に確認してください。

福祉用具貸与の利用者が、月の途中で保険者が変更になった場合の請求方法を教えてください。

日割り計算をしたうえで、2枚の明細書での請求になります。

例えば、1日から10日までA保険者、11日から31日までB保険者で、車椅子貸与1500単位の場合、A保険者に484単位、B保険者に1016単位を請求。計算式は

A保険者 1500×10÷31=483.87…円未満四捨五入

B保険者 1500×21÷31=1016.12…円未満四捨五入

施設入所者から徴収する食費、居住費(滞在費)は、一度保険者から減額認定を受ければ、ずっと減額のまま請求することとなるのでしょうか。

基本的には、7月から翌年の6月までの有効期間です。利用者の所得の状況により変わる場合があるので、利用者の「負担限度額認定証」を確認したうえで請求して下さい。

住所移転により事業所番号が変わった場合において、旧事業所の月遅れ明細書と新事業所の明細書の両方を請求する時の方法を教えてください。

旧事業所のものは旧事業所番号で、新しい事業所のものは新しい事業所番号で、必ず分けて請求してください。

複数の事業所番号の指定を受けていますが、全てを1枚の電子媒体で請求してもよいでしょうか。

事業所番号単位で電子媒体を作成してください。あわせて、磁気媒体等提出表も添付してください。(本会ホームページ「介護保険事業者の皆様へ」の中の「様式集」からもダウンロードできます。)

居宅介護支援事業所ですが、給付管理票を1月遅れ(月遅れ請求)で提出してもよいでしょうか。

できます。ただし、その場合、サービス事業所への支払いもされなくなりますので、ご注意ください。(例えば、1月対象分を3月に提出すると、2月にサービス事業所が請求したお金は、4月末に支払われることとなります。)

ケアプランを立てたが、直前になってキャンセルになった場合のサービス計画費は、請求できるのでしょうか。

できません。もし、誤って請求してしまった場合、給付管理票の取り消し情報を作成して本会に提出してください。

施設サービスの請求事務を担当していますが、請求にあたって特に注意することがあれば、教えてください。

施設の場合、人員及び設備の基準によって請求する介護報酬の額が変わる場合もありますので、特にその点にご注意ください。誤ったまま過大請求をしつづけますと、後になって、膨大な金額を返還することになります。

毎月10日までの請求ですが、11日以降も受付してもらえますか。

原則、受付は出来ません。(請求省令で定められています。)尚、時効該当直前分以外については、翌月に請求してください。

紙(帳票)で請求しても受付してもらえますか。

介護給付費の請求については、伝送、電子媒体が原則となっています。

10日が休日の場合、11日に受付してもらえますか。

受付出来ません。伝送の場合、10日が休日でも深夜12時まで受付しています(※データ送信後受付完了まで30分程度かかりますので10日23:30頃までに送信してください)。なお、10日が休日の場合は、開館しています。

給付管理票の単位数を誤って少なく記載し決定されてしまい、サービス事業所から給付管理票の提出依頼がありましたが、どのように請求すればよいでしょうか。

該当の利用者の給付管理票を正しく訂正したうえで、「修正」として再提出してください。なお、明細情報欄には誤った部分のみでなく、すべての情報を記載してください。(例えば、A事業所とB事業所のうち、A事業所のみ誤った場合でも、A・B両方を記載する。)サービス計画費については、すでに支払われている場合は請求しないでください。

記載方法について
月の途中で要介護度の区分変更があった場合、要介護状態区分の記載はどうすればよいでしょうか。

給付管理票の場合は、変更前後のいずれか高い方。明細書の被保険者欄は、月末時点。明細書のサービス明細欄は、対象日毎の要介護状態区分の報酬を算定する。(例えば、10日に要介護1から3になった場合、9日までは要介護1のサービスコード、10日以降は要介護3のサービスコード)

利用者が、月の途中で保険者が変更になった場合の給付管理票の作成方法を教えてください。

通常は1人につき1枚ですが、月の途中で変更になった場合、保険者毎に作成することとなり、2枚作成することとなります。

居宅療養管理指導のみの請求をする場合、居宅介護支援事業所欄は記載が必要でしょうか。

必要はありません。

過誤・再審査について
支給限度額を超えた部分(全額自己負担分)を誤って請求した場合、過誤申し立てが必要でしょうか。

給付管理票が正しく(介護保険負担分のみ)提出されていれば、全額自己負担分は自動的に査定されます。よって、介護保険負担分のみの支払いとなりますので、過誤申し立ては必要ありません。

過誤申し立てが必要な場合とは、どのような場合でしょうか。

金額を誤って請求し、その金額のまま支払いを受けた場合となります。(架空請求、過少請求及び過大請求)

再審査申し立てが必要な場合とは、どのような場合でしょうか。

介護療養型医療施設の特定診療費、介護老人保健施設の特別療養費 ・緊急時施設療養費が査定された場合となります。

過誤申し立ては、どこに連絡すればよいのでしょうか。

利用者の介護保険証を発行している保険者(市町村)に連絡してください。

再審査申し立ては、どこに連絡すればよいのでしょうか。

本会に連絡してください。

県の指導監査により指摘され返還することとなった介護給付費を、国保連合会による過誤調整において処理する場合の手続きを教えてください。

保険者及び本会への連絡調整が必要になりますが、とりあえず、本会まで電話連絡願います。

支払いについて
誤って金額を少なく請求して決定された場合、どうすればよいのでしょうか。

保険者に過誤申し立てを行い、その処理結果通知(介護給付費過誤決定通知書)を確認してから、正しい明細書を作成のうえ再請求してください。

国保連合会から振り込まれた後に社員に給与を支給していますが、国保連合会から振り込まれる日時は、毎月決まっているのでしょうか。

毎月26日前後に支払いをしています。介護給付費審査支払規則において、審査が終わった日の属する月の翌月末日までに支払うことと規定されています。(例:令和6年4月10日までに請求された場合、令和6年5月31日までに支払うということになります。)本会においても、休日等の関係で、業務処理の変更が生じる場合もあり、振り込みが月の末日になる場合もありえますので、ご留意ください。

国保連合会から支払われた金額と請求金額が合わない場合、どうすればよいでしょうか。

本会から通知される支払決定額内訳書と事業所の請求の控え等と突合して原因を見つけてください。また、返戻(保留)一覧表、審査増減単位数通知書、審査決定増減表が通知される場合もありますので、参考にしてください。

介護保険審査決定増減表が通知される場合とは、どのような時でしょうか。

審査の結果生じた返戻、査定増減、保留及び保留復活分を保険者別に通知するものです。上記のものが発生しなければ通知はされませんが、事業所から提出のあった請求書と利用者の明細書の積み上げが合わない場合は、請求差の合計欄のみその差額が出力されます。(10件10万円の明細書なのに、請求書に11件11万円と記載すると、-1件-1万円と出力されます。この場合、明細書の方が正しいのであれば、何もする必要はありません。)

介護保険審査決定増減単位数通知書が通知される場合とは、どのような時でしょうか。

サービス事業所において、審査の結果生じた査定増減の内容(単位数及び事由等)を通知するものです。主なものでは、給付管理票に実績が記載されていないか又は実績を超えている場合に通知されます。 (例)サービス事業所100単位居宅介護支援事業所の給付管理票90単位居宅介護支援事業所の給付管理票に対し、サービス事業所が10単位多く請求した時に、10単位査定となります。この場合、サービス事業所の誤りであれば、そのままで結構です。ただし、実績が無いのに誤って請求して全額査定された場合は、過誤申し立てが必要です。

請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表が通知される場合とは、どのような時でしょうか。

請求した明細書と本会の受給者の要介護情報を突合し、合わなかった場合及び居宅介護支援事業所から給付管理票が提出されていない場合に通知されます。要介護状態区分の変更申請中であるのに提出してしまった場合、本会の受給者情報は申請中となっているので、12PAエラーと通知されます。なお、備考が保留になっているものについては、翌月、再度審査の対象となりますので、再請求は必要ありません。(翌月、居宅介護支援事業所が給付管理票を提出することが条件)

支払いがある場合に、必ず通知される書類はなんでしょうか。

事業所の請求どおりに決定されたとすれば、介護給付費等支払決定額通知書及び介護給付費等支払決定額内訳書の2種類です。

伝送QAについて
帳票(紙)及び電子媒体から伝送請求に切り替える手順等を教えてください。

以下の手順に沿って手続きをしてください。

1. 届出書に必要事項(接続先電話番号等)を記入し、本会に郵送。

2. 本会からユーザーID・パスワードを郵送にて通知。

3. 伝送通信ソフトにユーザーID・パスワード等を設定。

4. 事業所において請求データを作成後、1日から10日までの間に、本会に伝送にて送信。

5. 送信後約30分程度経過してから、受信処理を行い送信結果を確認。

6. 送信の翌月初め頃、受信処理を行い支払結果を印刷。

伝送請求に必要な環境を教えてください。

以下のものが必要になります。

・パソコン(使用するソフトによっては、一部使用出来ないOSがありますので、ご注意ください)

・プリンタ(支払結果等を印刷するため)

・伝送通信用ソフト ・請求明細書等作成ソフト ※尚、伝送代行業者とのご契約の場合、記載のあります機器について不要なものもございますので、ご留意願います。

伝送請求の受付期間を教えてください。

毎月1日から10日までの間(休日・夜間でも可能)受付を行っておりますので、請求データの送信はこの期間中に行ってください。 もし、パソコンの故障等で送信できない場合は、本会まで連絡願います。

伝送した請求データが誤っていたので、取り消しをして再送信したいのですが、どうすればよいですか。

誤って送信した請求データは、請求期間内(1日~10日)であれば、貴事業所側において請求データに対する取消作業を行えます。取消は受付と同様に、すぐに画面上に表記されませんので『取消完了』を確認してから、再送信をお願いします。

伝送に使用する電話番号が替わった時は、連絡が必要ですか。

事業所の移転等の理由により伝送請求に使用する電話番号を変更する場合は、本会に電話番号の変更届が必要になります。

請求データの送信をしたが、エラーメッセージが表示されデータが送信できない。

表示されたエラーコードをご確認の上、ソフト会社等にお問い合わせください。 なお、国保中央会の伝送通信ソフトの場合は、伝送通信ソフトのメニューバーのヘルプ⇒エラーコードを参照してください。

電子請求受付システムのID・パスワードを紛失した場合は、どうすればよいですか。

本会ホームページ「介護保険事業者の皆様へ」の中の「様式集」の「介護給付費等支払決定額通知書等再発行依頼書」の郵送をお願いいたします。再発行手続きをいたします。

国保連合会への伝送はインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)と契約してないと伝送できないのでしょうか。

契約の必要はありません。

支払関係の通知は、郵送で届くのでしょうか。

伝送登録をされている場合、月末に伝送しています。伝送通信ソフトにて受信処理を行いますと、印刷が可能になります。国保中央会の簡易入力ソフトがインストールしてある場合、簡易入力ソフトから印刷できます。

※1 最新版をご利用でない場合に、印刷ができない帳票がございますので、ご注意ください。

※2 受信処理を行う際には、セキュリティソフトの一時的な解除をお願いしています。解除されませんと、受信処理ができない場合がございます。

複数の事業所番号の指定を受けていますが、それぞれにパソコンが必要でしょうか。

用意する必要はありません。(1台でも大丈夫です。)ただし、ユーザーID及びパスワードについては、事業所番号単位となります。

※インターネット請求の場合、代理人の登録をする必要があります。

国保中央会の伝送ソフトを使っている場合、操作方法の問い合わせ先はどこになるでしょうか。

国民健康保険中央会「伝送ソフト」ヘルプデスクがございます。E-mail k-denso@trust.ocn.ne.jp

TEL 03-5391-5622 FAX 03-5391-5631

原則として、E-mail、FAXでのお問い合せに、ご協力をお願いいたします。 伝送ソフトに関する操作方法以外の、お電話による照会はご遠慮ください。

Q&Aよくあるご質問を掲載いたしました。お問合せ前にご確認ください。

ヘルプデスクお問合せの際には「お客様番号(シリアルナンバー)」をお伝えください。

再請求の取り扱いについて
医科レセプトとの同封について
その他について
月の途中で要介護度の区分変更があった場合、区分支給限度管理の取り扱いを教えてください。

変更前後のいずれか高い方の要介護状態区分の区分支給限度基準額を適用します。(月の途中で要介護度が5から3に変更になった場合、要介護度5の区分支給限度基準額を適用します。)

生活保護該当の利用者の介護券における公費受給者番号は、毎月同じなのでしょうか。

介護券は月単位で発行されます。公費負担者番号は同じですが、公費受給者番号は同一利用者であっても、毎月変わる場合がほとんどですので、必ず介護券を確認のうえ貴事業所において登録(記載)をお願いします。

居宅介護支援事業所において事業所番号が変更となった場合、保険者(市町村)に連絡が必要でしょうか。

利用者が保険者に居宅介護支援事業所の届出をしています。その情報を国保連合会では事業所番号で管理していますので、必ずその旨を連絡してください。連絡しない場合、保険者から国保連合会に変更となった情報が送付されませんので、12P4エラー(返戻)となってしまいます。

サービス事業所において事業所番号が変更となった場合、居宅介護支援事業所に連絡が必要でしょうか。

旧事業所番号のまま給付管理票が提出されますと、支払決定がされませんので、必要となります。

市町村が独自に行っている、介護給付費の利用者負担減額部分の請求方法を教えてください。

実施している市町村担当課にお尋ねください。

給付管理票の修正が必要な場合を教えてください。

新規に提出して決定された給付管理票の情報を訂正する場合に必要となります。

給付管理票の取消が必要な場合を教えてください。

ケアプランを立てたがキャンセルになり実績がないのに提出してしまった場合に必要となります。

このページのお問い合わせ先

介護保険課 介護保険係

TEL (029)301-1567

FAX (029)301-1580